グリーン法律事務所

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相続と贈与の法律相談

Q.一人暮らしの私の兄が行方不明になってもう8年経ちました。
兄には、すでに他界した息子を受取人にした金1億円の保険と土地があるはずですが、3人兄弟の末の弟が相続の手続きをしようといいます。
私達は相続できるでしょうか?

A.いくつか問題がありますが、相続の可能性はあります。
その理由は?→ お問い合わせください。

Q.父は1億円ほどの借金をかかえて急死しました。
父名義の不動産はありますが、せいぜい1億円程度のため、母も子供達もその他相続人も全員、相続放棄の手続きをしました。
父名義の財産はどのようになるのでしょう?

A.相続財産管理人が精算手続きをします。
その方法は?→ お問い合わせください。

Q.叔父には内縁の妻にあたる人物がいますが、
他には子供も兄弟もいません。
内縁の妻は相続人になれるでしょうか?

A.あなたは甥か姪にあたるのですね。
その場合は代襲相続人として相続することができ、内縁の妻は相続人になれません。
代襲相続とは?→ お問い合わせください。

Q.内縁の妻は相続財産を貰えることはないのですか?

A.あなたは甥か姪にあたるのですね。
その場合は代襲相続人として相続することができ、内縁の妻は相続人になれません。
代襲相続とは?→ お問い合わせください。

Q.父が死亡して、後片付けをしていたところ、遺言書が出てきました。
母にも内緒で、思わず開封してしまいましたが、遺言は無効になるのでしょうか?

A.遺言の無効になることはありませんが、裁判所で検認の手続きを経ないと科料(5万円以下)の行政罰を受けます。
遺言の方式と検認手続き→ お問い合わせください。

Q.父親が死亡したら遺言書が出てきました。
それによれば、長男に全部財産を譲ることになっており、母と次男の私には一切権利がないことになっています。どうしたら良いでしょうか?

A.遺留分による権利があります。
詳しくは?→ お問い合わせください。

Q.私の財産は、死後全て長男に残したいと思います。
妻や他の子に遺留分も残さない方法はありますか?

A.生前中に遺留分放棄の手続きをすればできます。
その手続きとは?→ お問い合わせください。

Q.夫が死亡して、自宅だけが相続財産ですが、相続税が時価の40%くらいかかると言われました。
とても支払い能力がなく、心配です。自宅の時価は1億円ほどです。

A.相続税としての課税価格は時価ではありません。しかも6,000万円までは無税です。
詳しくは?→ お問い合わせください。

Q.父が定年を間近に控えて、急死しました。
会社からは死亡退職金が出て、それとは別に生命保険にも入っていますが、税金はかかるのでしょうか?

A.かかりますが、非課税枠があります。
非課税枠とは?→ お問い合わせください。

Q.サラリーマン夫婦で、2人の給料を合算した範囲内でマンションを購入し、ローンを組みました。
しかし、名義を私単独にしていましたら、税務署から贈与だと言われました。なぜですか?

A.2人の収入から払うのであれば、その割合によって登記しないと贈与税がかかります。
なぜか?→ お問い合わせください。

Q.相続税と贈与税はどちらのほうが安いですか?

A.相続税のほうが税率も控除の種類や額も有利です。
その理由→お問い合わせください。

Q.父親は多額の現金を持っていますが、それを4人の子と妻に相続税に負担がかからないようにする方法がないかと考えていますが・・?

A.お金を物に換えたり、借金して土地を買ったり、住宅取得金として贈与したり、居住用宅地を買ったり、など、いろいろな方法があります。
詳しくは?→お問い合わせください。

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弁護士 金住 紀行(第一東京弁護士会 所属)

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